二重価格表示サイトにご用心

二重価格表示サイトにご用心

価格表示は、お客様にとって商品・サービスの選択上、非常に重要度の高い情報の一つです。

したがって、価格表示が適正に行われない場合には、お客様の選択を誤らせることとなります。このような観点から、当店では、きちんとした価格表示、公正に解りやすい表示を行っております。

ところが、とある日、複数のお客様から、よくインターネットで引っかかる施工業者で、広告も、くどい程の広告がなされている業者のサイトの価格を見たことがありますか?と聞かれました。

私は、初め何の意図があってそう仰っているのかわかりませんでした。
お話をお伺いしている、その該当するサイトを拝見致す事になり、お話が進んでいきました。

その表示の仕方が、紛らわしく、表向きは、高級を装ったコーティングが、何種類もあり、ボディーのみで
、10万円~20万円以上の料金が、並んでおり、それが、すべてのコーティングの種類におよび、1ケ月20台先着で、半額と書いてありました。

それが、1ヶ月前も、2ヶ月前も、3ヶ月前もずっとその様なご様子。

果たして過去に20万円以上のコーティングをその価格で施工した期間が、あるのか否か。
元々20万円なら20万円の、実質売上が、一定期間あるはずです。

これを、例えば、同様のサービスで、8万円が実質の施工ショップがあれば、20万円は、暴利ですね。

20万円という金額は、真っ赤な嘘。

それを料金表で認識させておいて、半額の10万円と書いてあれば、10万円得したと思わせる、ユーザーを欺く悪徳商法の常套手段。

ここが問題の様です。過去に、同一サービスを一定期間その金額で表示と実例が、無かった場合等、二重価格表示となり、この様なケースでは、有利誤認表示となり、有利誤認表示禁止に反します。

有利誤認表示禁止

景品表示法第5条第2号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、

  • (1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
  • (2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)が義務付けられています。

具体的には、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に安いわけでもないのに、あたかも著しく安いかのように偽って宣伝する行為が有利誤認表示に該当します。

尚、故意に偽って表示する場合だけでなく、誤って表示してしまった場合であっても、有利誤認表示に該当する場合は、景品表示法により規制されることになると消費者庁では注意喚起があります。

そもそも1カ月20台施工できるかどうか?

愛知県内ではないのですが、私の知る限り、物凄く腕の良い専門店で、専任の職人が、1台につき1人付きっ切りで、5人以上いらっしゃる所で、年中無休という大変熱心な御代がいらっしゃいますが、20台は、不可能。 もちろん当店も不可能です。

何故なら、洗車、鉄粉除去、養生、ボディの状況に最適な下地処理、静電気除去、コーティングは、必須です。8時間や、10時間で終われる内容ではないからです。

できるとすれば、新車で、塗って、拭くだけ、もしかしますと、1台に対し、2人以上で、それぞれ違った、感覚で、手分けをし、お店屋さんごっこの様に係を決め分担してやる方法以外やり様がありません。

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